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乳児用食品とは?
乳児※の飲食に供する目的で販売される食品のことを指します。育児用ミルクのほか、ベビーフード、ベビー飲料、ベビーおやつなどが該当します。
※乳児とは1歳未満のことを指します(児童福祉法等の法令より)。
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ベビーフードとは?
ベビーフードとは、乳児および幼児の発育に伴い、栄養補給を行うとともに、順次一般食品に適応させることを目的として製造された食品のことです。
商品には「○○ベビーフード」と書かれています。
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ベビー飲料とは?
ベビー飲料とは、乳児および幼児の水分補給、栄養補給および離乳を補助する目的で製造された食品のことです。育児用ミルクを溶かすための水はベビー飲料には入りません。
商品には「○○ベビー飲料」と書かれています。
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ベビーおやつとは?
ベビーおやつとは、乳児および幼児の発育にともなう摂食機能など身体機能の発達や情緒面での発達、および栄養補給を補助することを目的に製造された食品のことです。
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ベビーフードはどのくらい与えてもよいでしょうか?
お子さまの月齢や食欲等で摂取量は変わります。お子さまの離乳食の進み具合で、量を調整して与えてください。「
離乳食のすすめ方の目安」を参考にベビーフードをお使いください。
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ベビー飲料はどのくらい与えてもよいでしょうか?
授乳や食事の妨げにならないよう、与えすぎには注意が必要です。毎日の水分の補給には、白湯やお茶等を中心に、特に汗をかいたときにはイオン飲料にするなど、上手に組み合わせましょう。ただし、病気で食事や母乳・育児用ミルクを受け付けない時や、下痢・発熱などで水分補給が大切な場合は、目安量の限りではありません。お医者さまとご相談のうえ、ご利用ください。
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ベビーおやつはどのくらい与えてもよいでしょうか?
食事の妨げにならない量を心掛けてください。
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対象月齢より大きい子が食べても問題ないでしょうか?
年齢の上限は特に設けていないので、お召し上がりいただけます。
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対象月齢より小さい子が食べても問題ないでしょうか?
月齢によってナトリウム摂取量、具材の大きさ・固さの基準が異なるため、対象月齢よりも小さいお子さまにはあげないでください。
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対象月齢はどのように決まっていますか?
授乳・離乳の支援ガイドに沿って対象月齢を設定しています。対象月齢によって使用できる食材は異なります。同じ食材でも月齢によって食材の固さ、大きさが異なります。
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ベビーフード1袋が1食分なのでしょうか?
ベビーフード1袋は、1食分には設計されていないものもあります。各社で商品コンセプトが異なりますので、ベビーフード各社のホームページ等で確認してください。
また、ベビーフードは離乳食の一環なのでお子さまの発育状況や好み、体調により、食べる量が増減します。様子を見ながらあげてください。
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3食ベビーフードだけでも大丈夫でしょうか?
ベビーフードによっては、1回の食事に充分ではありません。お子さまの食事は、ごはん、たんぱく源(魚、肉、卵、大豆製品等)、野菜の3つのバランスがとれていることが大切です。おかずメニューならごはん、パン、汁物、野菜、ごはんメニューなら、たんぱく源、汁物、野菜などバランスよく摂ってください、なお、食事量には個人差がありますのでお子さまの食欲に合わせて調整してください。
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開封後の冷蔵・冷凍保管は可能ですか?
使い切りが基本になります。開封後の冷蔵・冷凍保管は風味や食感が変わることがありますので、おすすめしておりません。また、食べ残しや作りおきはあげないでください。
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夏場でも常温保管は可能ですか?
未開封であれば常温保管可能です。直射日光を避けてなるべく涼しいところで保管してください。
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夏場の車の中に置いてしまったのですが、大丈夫でしょうか?
品質等変化している可能性も考えられますので、お召し上がりはお控えください。
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食品添加物の影響が心配です。
食品添加物の使用については厚生労働省が定める食品衛生法で決められていますが、その中からベビーフード協議会では使用できる添加物をさらに限定し、必要不可欠な場合に限り最小限の使用をしています。
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常温で長期保存できるのはどうしてですか?
瓶詰やレトルト食品は密封してから高温高圧で加熱殺菌しているので常温で長期保存ができます。保存料や殺菌料は使用しておりません。
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放射線の影響が心配です。
厚生労働省では、食品中の放射性物質の基準値として乳児用食品には一般食品よりも低い基準値を定めています(一般食品:100ベクレル/kg、乳児用食品50ベクレル/kg)。
厚生労働省は、年齢毎に年間の食品摂取量及び年齢毎の放射線の影響度も十分に考慮して乳児用食品の放射性物質の基準値を策定しておりますので、ベビーフード、ベビー飲料、ベビーおやつについては普段通りにお使いいただければ問題ないと考えております。
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放射性物質について原料はどのような方法で検査していますか?また、製品の検査方法を教えてください。
原料の産地や公的機関のモニタリング結果などを考慮し、必要に応じて検査等を実施することにより安全性を確認しています。製品の検査に関しては、厚生労働省の定めた公定法に準じて製品検査を行っております。
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乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)とは?
食品表示法(食品表示基準)で定められた用語で、放射性物質の基準値として50ベクレル/kgが適用される乳児用食品のことを指します。
食品表示基準で表示が義務付けられていますが、育児用ミルクのほか、月齢を表記したベビーフード、ベビー飲料ならびにベビーおやつについては、乳児用食品であることが容易にわかることから、「乳児用規格適用食品」である旨の表示を省略することが認められています。また、乳児用食品よりも放射性物質の基準値が低い飲料水やほうじ茶、玄米茶などの飲用茶や、一般食品の基準値が適用される幼児用食品には「乳児用規格適用食品」である旨の表示は認められていません。
なお、この用語は放射性物質の規格について説明しているものであり、味や物性などについての規格を表すものではありません。